ここからはアルバイトの労働時間について説明していきたいと思います。
雇用する側(会社側)は原則として1日8時間以上、1週間で40時間以上の労働をさせてはならないと労働基準法によって定められています。
これ以上の時間をする場合は残業扱いとなり、時給で25%以上の賃金を上乗せして支払う義務があります。
ここではアルバイトの変形労働時間について解説します。
この変形労働時間というのは会社が繁盛している時には労働時間を伸ばし、仕事が少ない時期には労働時間を少なくすることが出来るという労働時間の制度となっています。
変形労働時間の期間は1週間~1年までとなっており、40時間以内であれば変形労働時間として時間を配分することが可能となっています。
つまり忙しい時は8時間の労働時間で働いてもらい、仕事が少ない時期は労働時間を2時間や4時間などにするというものとなっています。
このアルバイトの変形労働時間は雇用側が変更をすることが出来るようになっています。
繁盛期に一日8時間以内では仕事を終わらせることが出来ない場合は、アルバイトでも残業となり、残業手当を支給してもらうことが出来ます。
ただし副業などをしながらの場合、変形労働時間制は本業に支障が起きてしまう場合もあります。
ですのでアルバイトをする場合は自分の本業に支障が起きないように気をつけるようにしなくてはなりません。